歯科でのセラミック治療を受ける前に知っておきたい医療費控除の活用法
セラミック治療の費用は所得から控除できる
セラミック治療は保険が使えないため、実費での支払いになります。ホワイトニングでは白さを改善できない人や金属アレルギーを持っているため銀歯などを使うことができない場合など、セラミック治療が有効になることも少なくありません。
セラミック治療を受けたときには、医療費控除として確定申告を行うと所得税の一部が還付されます。なお、医療費控除は1年間の治療費などの合計が10万円を超えた場合に申告することで適用される税制措置です。
控除対象には医薬品や通院する際の交通費も含まれる
医療費控除は、1年間の医療器などの合計が10万円を超えたとき、確定申告で申告を行うことで所得税の一部を取り戻すことができる優遇措置です。基本的に、医療費控除は家族全員の医療費の合計として計算することになりますが、通院のときに電車やバスなどを利用したときの交通費や医薬品の購入代金なども含めることができます。
これらは領収書が必要になるので通院されているときはもちろん、ドラッグストアなどで購入した医薬品のレシートも保管しておきましょう。
美容目的の場合は控除が受けられないので注意が必要
医療費控除は、通院のときの診療代などが対象になりますが審美目的の場合は対象外になるので注意が必要です。セラミック治療を行う目的が審美目的ではないこと、このような前提条件がありますが、例えば金属アレルギーで金属を使った被せ物としてセラミックを使うなどの場合は控除を受けることはできます。
しかし、歯の色を白くするなど美容目的の場合は適用外になるので、事前に歯科で相談をしてから治療を受けることをおすすめします。